後遺症の等級認定を受けるには
自賠責保険において、後遺症の等級認定を受けるには、下記の三つの方法があります。
【1】事前認定
これは加害者側の保険会社(一括社)に手続きをしてもらう方法です。
一括社は、後遺障害診断書や画像などの資料を公法人である損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類を提出し、等級認定を求めます。等級が決まると一括社は賠償額の提示のご案内をし、示談が成立すると賠償金が支払われます(※)。
メリット |
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※農協などの自賠責共済の場合は、等級についての判断は共済自身が行います。
【2】被害者請求(自動車損害賠償保障法第16条請求)
被害者自身で行う方法です。この場合、被害者は、自ら書類等を整えます。
そして、整った資料などを、加害者の「自賠責保険会社」に提出します。その後自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類が回り等級が決まると、自賠責保険会社に書類が戻り、被害者は通知を受けます(※)。
メリット |
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※農協などの自賠責共済の場合は、等級についての判断は共済自身が行います。
【3】被害者請求を専門家に依頼する方法
(自動車損害賠償保障法第16条請求・受任請求)
自動車損害賠償保障法の各種手続きを、業務として受任可能な法的資格者は、弁護士と行政書士のみです。
ただ、弁護士・行政書士のいずれの資格者も、業務の範囲が広範で多岐にわたりますので、自賠責保険の請求手続きや後遺障害等級の認定実務に精通している資格者に依頼することをおすすめします。
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