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交通事故後遺症の認定結果について妥当かどうかご不安のある方へ

等級が認定されたら後遺症部分の損害を請求することが可能です。

等級が認定されたら、その効果として「後遺症部分の損害」を相手方に請求できます。自賠責保険では後遺障害等級表のとおり、等級により保険金が決められており、被害者請求により先取りできます。そして、不足している損害額を相手方に請求することになります。
下記はあくまで参考例です。個別具体的には、弁護士にご相談ください。

事例1|後遺障害等級認定の効果

被害者 女性35歳
職業 専業主婦
年収 3,459,400円
(賃金センサス平成22年第1巻第1表、産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者全年齢平均賃金額)
事故態様 追突事故
過失割合 被害者0、加害者100
傷病名 頸椎捻挫
後遺障害 頚部痛、左上肢痺れ、握力低下
通院期間 180日
実通院日数 90日
後遺障害非該当 後遺障害14級9号 後遺障害12級13号
後遺症慰謝料 0円 110万円 290万円
後遺症による逸失利益 0円 約75万円 約374万円
後遺症による損害合計 0円 約185万円
(内75万円は自賠責)
約664万円
(内224万円は自賠責)

事例2|後遺障害等級認定の効果

被害者 男性30歳
職業 会社員
年収 4,000,000円
事故態様 青信号横断中にはねられる
過失割合 被害者0、加害者100
傷病名 脳挫傷、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血
後遺障害 高次脳機能障害
非該当 9級10号 7級4号 5級2号 3級3号
後遺症慰謝料 0円 690万円 1,000万円 1,400万円 1,990万円
後遺症による逸失利益 0円 約2,339万円 約3,743万円 約5,280万円 約6,684万円
後遺症による損害合計
(内自賠責)
0円 約3,029万円
(616万円)
約4,743万円
(1,051万円)
約6,680万円
(1,574万円)
約8,674万円
(2,219万円)

さらに、相手方との交渉とは別に、ご自身が乗っていた自動車に付いている「搭乗者傷害保険」に後遺障害保険金を請求することもできます。万一のため、自分で備えていた自動車保険からもお支払いを受けることが可能です。

このように、交通事故の解決において、後遺症が適正な後遺障害等級に認定されるかどうかは、被害者さまにとって、とても重要なことです。そして、私どもは、この「後遺障害等級認定手続き(自賠責保険への被害者請求)」を専門に行う行政書士事務所です。
「後遺症の等級が適正かどうか」「本当に等級認定されないの?」など 後遺症でお悩みの方は、「ヨネツボ北海道」に是非ご相談ください。

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交通事故後遺障害・異議申立て認定事例

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高次脳機能障害による記憶障害、注意障害や腰痛の症状で7級認定

部位頭部・腰部症状記憶障害、注意障害、言語能力の低下、腰部痛等

2023年04月19日
頭痛、首や腰の痛み~異議申立てで14級認定~

部位頭、首、腰症状痛み

2023年02月02日
右膝痛、正坐できない~異議申立てで14級から12級に変更

部位右膝関節症状痛み、正坐できない

2022年07月05日
外傷性肩関節周囲炎~異議申立てで14級認定~

部位肩関節・首症状痛み・しびれ

2022年02月25日
過失が多くても~高次脳機能障害併合6級認定~

部位頭部・股関節等症状物忘れ、易怒性、羞明、股関節痛、可動域制限等

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