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首の痛み、事前認定で14級から被害者請求で12級認定

部位頚椎症状首の痛み

札幌市在住 会社員(平成23年11月事故)

同乗中、スリップして路外へ落下、首などを受傷

路面凍結のためスリップして路外に転落した事故で「頚椎骨折」等と診断される。同乗していた自動車に付保していた人身傷害保険を利用して約1年半にわたる治療を受けましたが首の痛みや可動域制限が残ったため、症状固定となる。

人身傷害保険の事前認定

被害者さまは、事前認定(保険会社が被害者に代わって後遺症の手続きをしてくれるサービス)で、14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当すると評価を受けたものの、後遺障害等級の妥当性について判断できず弊所へご相談いただきました。そして12級13号に認定される可能性がある旨説明してご依頼をいただきました。その後、12級認定に必要な自覚症状を他覚的に明らかにするため、医師に面談して症状の医学的原因などを回答してもらい、被害者請求を行いました。

被害者請求を行った結果、後遺障害等級12級に認定

被害者請求を行ってから約3ヶ月後、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に認定されました。医師面談等のヨネツボ式医療調査を通じて、症状を裏付ける他覚的な所見を明らかにした結果でした。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

首の痛みの症状について、事前認定では画像所見や検査上、他覚的に証明できないと判断されていました。そこで、長期間、被害者さまの治療に携わった医師に会い、具体的な症状の医学的原因を書面化していただきました。ヨネツボ北海道では自賠責保険の認定基準上、意味のある事実を明らかにする医療調査を実施して被害者請求を行っております。事故から2年7ヶ月という長い時間がかかりましたが、被害者さまも納得できる評価を受けて安心されているようでした。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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