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過失が多くても~高次脳機能障害併合6級認定~

部位頭部・股関節等症状物忘れ、易怒性、羞明、股関節痛、可動域制限等

札幌在住 自営業(症状固定日:令和3年2月)

交差点を直進中、対向の右折車両と衝突した事故

バイクを運転中、赤信号の交差点に進入したため矢印信号で右折を開始した対向車と衝突した事故。被害者加入の任意保険は自身のケガや後遺症の保障がなかったため、自賠責保険への請求がおこなえるかが重要でした。

自賠責保険はケガをした方を救済する制度であるため、一般的に過失が多く加害者とされる方であっても、過失割合の程度に応じて自賠責保険金の支払いが受けられる可能性があります。

自賠責保険への請求

被害者さまのケースも相手方に一定の過失責任があると自賠責保険が判断したため、治療費や慰謝料、逸失利益などの請求をおこなうことができました。

被害者さまの後遺症は多岐にわたり高次脳機能障害等も残存していました。そこでリハビリ治療を受けていた医師から専門医の紹介を受け、必要な検査を実施してもらい自賠責保険へ被害者請求をおこないました。

後遺障害等級別表第二併合6級認定

申請から約4か月後、高次脳機能障害が7級、股関節の可動域制限が10級、併せて6級に認定されましたが過失が考慮され、傷害分は2割減額、後遺障害分は5割減額の認定を受けました。それでも自費で賄っていた治療費や今後の治療費に充てることができる十分な自賠責保険金を受け取ることができました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

弁護士から紹介を受け入院中の被害者さまやご家族と面談をおこないました。しかし被害者さまは事故受傷により意識がない状態が長く続いたため、物忘れや理解力の低下などがあり長期的にご相談をお受けすることになりました。そして退院後も治療や症状経過を確認しつつ、複数の病院へ同行し自賠責保険の請求に必要な資料をととのえました。
特に被害者さまのような高次脳機能障害を残された方の場合、病院での受付や簡単なやり取りなどにも支障があるため、ご家族とともにサポートすることが重要です。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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