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歯突起骨折後の癒合不全で11級・リスフラン関節脱臼骨折後の足趾可動域制限で12級

部位首・足部・足の親指症状痛みや可動域制限

札幌市在住 20代男性

同乗中の車が自損事故を起こして受傷

知人の運転する自動車に同乗し自損事故に遭い歯突起骨折やリスフラン関節脱臼骨折等と診断される。約100日の入院、総治療期間は1年2か月におよびましたが、首の痛みや足部痛・しびれ、第1足趾(足の親指)の可動域制限が残存しました。紹介により相談を受けて受任し必要な医療情報を収集したうえで後遺障害等級認定手続きをおこないましたが、首や足の痛みで14級と認定される。

適切な等級認定のため再申請手続き(異議申立て)

時折、後遺症の実態と大きな乖離がある後遺障害等級に判断される場合があり、被害者様もこのケースに当てはまりました。自賠責保険の認定基準に照らしても、十分、等級が変更される可能性があるため、被害者様と相談の上、再申請をおこなうことになりました。そこで、さらに詳細な医療情報を収集するため、主治医に面談依頼をおこないましたが、すでにその病院を退職しており、引き継いだ医師に必要な医療情報を照会しようと試みましたが協力が得られませんでした。

再申請手続きに必要な医療情報

そのため、歯突起骨折後の状態などは脊椎脊髄病医にセカンドオピニオンするかたちで、従前に撮影された画像や新たに撮影した画像所見などから必要な医療情報を書面化してもらいました。また、被害者様がリハビリ目的で転院した担当医の専門が下肢であることから、リスフラン関節脱臼骨折後の足部や足趾の状態を書面化してもらい、再申請をおこないました。

その結果、「歯突起骨折の癒合は良好であり変形も認められない」とされていた判断が、「新たに提出された画像上、癒合不全と捉えられる」と変更され、「脊柱に変形を残すもの」として11級に認定されました。そして、リスフラン関節脱臼骨折後の第1足趾の可動域制限についても「同部に骨折や脱臼は認められず、関節の可動域制限となる客観的所見に乏しい」とされていた判断が、「リスフラン関節脱臼骨折により第1趾の転位は著しく足部の不安定性の残存が窺われることからすれば、第1足趾の可動域制限は肯定される」と変更され、「1足の第1の足指の用を廃したもの」として12級に認定されました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

被害者さまの症状や治療環境は一人ひとり異なります。その被害者さまが置かれている状況にあわせて最善の方法で医療情報をととのえ再申請できたことが、適切な等級に変更された要因と考えます。
また、セカンドオピニオンの診察や検査、そのほか病院同行など被害者様にはご負担をかけましたが、すべては自分のためと協力いただけたことも重要でした。
あくまで後遺症を立証する義務を負うのは被害者さまであり、日頃なじみのない自賠責保険制度に振り回される方も多いと思います。そんな時は後遺症の専門家へご相談されることをお勧めします。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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