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2度の交通事故で腰を痛めた~後遺障害等級14級9号~

部位腰部・下肢等症状痛み・しびれ

美唄市在住 自営業(平成31年2月・令和1年7月事故)

最初の事故で腰を痛めて治療中に2回目の事故に遭い症状が悪化

駐車場で停車中に運転操作を誤った車に追突されて腰痛や左足のしびれ等の症状を発症し5か月程度、治療を続けていましたが、別の交通事故に遭い腰痛等の症状が悪化したケースです。被害者さまはその後、7か月程度の理学療法や投薬治療を受けましたが症状が残存したため、後遺障害等級認定手続きをご依頼いただきました。

異時共同不法行為?

自賠責保険は、最初の事故(第一事故)で腰部を痛めて治療をしていた場合、その治療期間中にさらに別の事故(第二事故)で腰部を痛めたようなケースでは、第一事故の加害者と第二事故の加害者が共同して不法行為をおこなったと考えます。そのため、それぞれの加害者がかけている自賠責保険に後遺障害等級認定手続きをおこないました。

後遺障害等級別表第二第14級9号認定

申請してから約2か月後、それぞれの自賠責保険から腰痛等の症状について、14級9号に該当し、第一事故と第二事故の共同不法行為が成立すると判断されました。通常、14級認定された場合の自賠責保険金は75万円ですが、今回のケースは、異時共同不法行為が認められたため、それぞれの自賠責保険から75万円が支払われ、合計150万円を受け取ることができました。

関連情報

 

後遺障害等級認定のポイント

今回の被害者さまは不運にも2度交通事故に遭われて後遺症を残されました。自賠責保険制度は、今回のケースを異なる時期に加害者が共同して腰にケガを負わせたと考え、その後遺症について、それぞれの加害者が責任を負うと考えました。
これに対し、最初の事故で左腕を痛めて治療中、2度目の事故にあったものの、右足だけをケガしたような場合は、左腕の後遺症の責任は最初の事故の加害者が負い、右足の後遺症の責任は2回目の事故の加害者が負うと考えます。

通常、交通事故に遭われてケガをされた被害者さまでも、自賠責保険制度を理解している方は少ないと思います。交通事故の損害に見合った適正な保障を受けるためにも、自賠責保険請求の専門家に相談されることをお勧めします。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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