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脊柱・鎖骨の変形・肩関節の可動域制限で併合10級認定

部位左鎖骨・胸椎・左肩関節症状頚部痛、背部痛、左肩関節痛・可動域制限

苫小牧市在住 パート(平成31年3月事故)

交差点内で出会い頭に衝突した事故

乗車していたバスが交差点内で左から直進してきた自動車と衝突し、バス内で転倒した事故により、左鎖骨骨折、頚椎棘突起骨折、胸椎横突起骨折などと診断される。その後、転院した病院で胸椎椎体骨折と診断され、計8か月にわたる治療を受けましたが、医師から症状固定だろうと診断される。

症状固定にあたり医療調査を実施

症状固定に必要な後遺障害診断書のほか、鎖骨や胸椎の状態などを照会する書類を作成し、医師に回答してもらい後遺障害等級認定手続きをおこないました。この間、被害者さまは仕事に復帰することができず、退職を余儀なくされました。

被害者請求で別表第二併合第10級認定

申請から約3か月後、胸椎椎体骨折が「脊柱の変形障害」として11級7号、鎖骨骨折は「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号、左肩関節の可動域制限は「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」として12級6号に認定されました。自賠責保険では13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合には、重いほうの等級を1級繰り上げるため、11級と12級の重いほうを1つ繰り上げ全体として併合10級と判断されます。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

交通事故の解決を考えたとき、真っ先に「自賠責保険」を頭に浮かべる方は少ないかもしれませんが、この「自賠責保険」が賠償の基礎なのです。
後遺症をかかえた方が「自賠責保険の後遺障害」として認められない現実が多々みられます。この矛盾を必要な資料を積み上げて正しく後遺症を伝えることで、適正な「後遺障害等級」につなげる専門家としてお手伝いしております。

被害者さまの場合も「後遺障害等級」を評価するために必要な質問書を作成し、医師に回答してもらうことで適正な「後遺障害等級」が認定されました。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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