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逸失利益の計算方法

逸失利益は、「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「喪失期間に対応する係数」で計算されます。

そして「基礎収入」とは、原則、事故の前年の収入。(幼児や18歳未満の学生、家事従事者、高齢者は『賃金センサス』の全年齢平均賃金など。)
「労働能力喪失率」とは、減収の割合のことで事故前を0%とします。この労働能力喪失率は、下記の後遺障害等級表のとおり後遺障害の等級ごとに一応決められております。
「労働能力期間」とは、就労可能年齢を67歳とし、そこから被害者の症状固定時の年齢を差し引いた期間のことで、「労働能力喪失期間に対応する係数」とは、将来にわたる損害を現時点で請求するため、中間利息(年5%)を控除する係数のことです。

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交通事故後遺障害・異議申立て認定事例

2024年03月04日
高次脳機能障害による記憶障害、注意障害や腰痛の症状で7級認定

部位頭部・腰部症状記憶障害、注意障害、言語能力の低下、腰部痛等

2023年04月19日
頭痛、首や腰の痛み~異議申立てで14級認定~

部位頭、首、腰症状痛み

2023年02月02日
右膝痛、正坐できない~異議申立てで14級から12級に変更

部位右膝関節症状痛み、正坐できない

2022年07月05日
外傷性肩関節周囲炎~異議申立てで14級認定~

部位肩関節・首症状痛み・しびれ

2022年02月25日
過失が多くても~高次脳機能障害併合6級認定~

部位頭部・股関節等症状物忘れ、易怒性、羞明、股関節痛、可動域制限等

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