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外傷性脳損傷後の高次脳機能障害と身体性機能障害で別表第一第2級1号

部位頭部・脳症状思考能力や記憶力の低下・体幹保持や歩行の不安定性

札幌市在住 男性 会社員

道路を横断中に、車にはねられた事故

救急搬送され、外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、頭骨骨折等と診断され、約1年半にわたる治療を受けましたが思考能力や記憶力の低下などの高次脳機能障害と筋力低下などの身体性機能障害が残りました。

相談から依頼のながれ

紹介により被害者さまとご家族に来所して頂きました。初回相談時「今後どのようなながれで進んでいくのか」という先が見通せない不安を払拭するため、交通事故の後遺症について、自賠責保険制度の役割をご説明したうえ、被害者側でおこなう「被害者請求」を受任する。

医療情報の収集

脳損傷後の被害者さまは、自分の症状を正確に把握することが難しい場合があり、ご家族などから詳しい事故後の変化を聞き取る必要があります。その症状ごとに必要な検査の実施や、その医療情報を収集して被害者請求をおこなった結果、約3か月後「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として別表第一第2級1号に認定されました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

頭部外傷後の後遺症は多岐に渡ることが多く、思考能力や記憶力、遂行機能の低下などの「高次脳機能」と手足や体幹の運動失調などの「身体性機能」の程度に着目して総合的に後遺障害等級の判断がなされています。
そのため、まずは被害者さまの症状を漏れなく把握して必要な検査を実施してもらいます。被害者さまの場合も2回病院に同行し過不足のない医療情報を収集しました。
自賠責保険の場合、後遺症の実態が同じであっても、それを明らかにする医療情報が不足すれば、適正な後遺障害として評価されない場合があるため、特に重要です。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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