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交通事故後遺症の認定結果について妥当かどうかご不安のある方へ

眼球破裂後の視力低下 異議申立てで非該当から第8級に認定

部位症状視力低下

登別市在住 20代男性

助手席に同乗中、交差点内で右折車と衝突した事故

知人の運転する自動車に同乗し青信号の交差点を直進中に対向の右折車両と衝突。外傷性眼球破裂などと診断され、約1年半にわたる治療を受けましたが矯正視力が0.01まで低下し、さらに調節機能の消失や涙目等の症状が残りました。そのため、後遺障害等級認定手続きをおこないましたが、調節機能や涙目の症状は第12級に認められたものの視力低下の症状は後遺障害として認定されませんでした。

被害者さまにとって一番支障のある視力低下が認められずヨネツボへ相談

紹介により相談を受け、被害者側でおこなう「被害者請求」を受任する。再申請(いわゆる異議申立て)をおこなうにあたり、担当医と面談し必要な検査を実施してもらい、その検査結果をもとに後遺障害等級認定手続きをおこないました。

しかし、「客観的な検査において視力低下を裏付ける所見は認められず、事故により視力低下が残存するものとは捉えられない」との理由から、非該当のまま等級に変更はありませんでした。そこで、2回目の再申請を行うにあたり、現在は別の病院に移られている事故当初の主治医と面談し、視力が低下している実態を明らかにする検査の実施と結果、医学的原因などの見解を「照会・回答書」として作成してもらい申請をおこないました。その結果、「照会・回答書上、その障害の程度から1眼の視力が0.02以下になったもの」として、第8級1号に認定されました。

被害者さまの納得のために

後遺障害等級認定手続きは、相手方保険会社に任せる方法と被害者側でおこなう方法の2通りがあり、そのどちらか一方を被害者自身が選べる制度です。ヨネツボでは自賠責保険の認定基準上、できる限り必要な医療情報を明らかにすることで、後遺障害が実態どおり適切に認定される可能性を広げています。ご自身の認定結果にご不安のある被害者さまは、確認のためにもぜひヨネツボへご相談ください。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

ご相談から後遺障害の認定結果が通知されるまで約1年10ヶ月を要した事案でした。当初、認められていなかった視力低下の症状が本当に認められるのかという疑問を持たれていた被害者さまには、過去ヨネツボがおこなった被害者請求で等級が変更された事例をいくつか紹介し被害者さまのケースでも変更される可能性があること、そしてご依頼をいただくにあたっては被害者さまの協力が不可欠であることを理解していただき受任しました。

今回のケースも同様ですが、適正な後遺障害等級に認定されるためには、後遺症の実態を明らかにするポイントをただしく伝える医療情報を取り付けることが重要であり、被害者さまの場合にはどのような医療情報が必要なのか、そしてそのためには、医師へどのような照会をするべきかをこれまでの経験やノウハウによって考案する力が必要です。
そのうえで被害者さまや被害者さまご家族に医師面談の調整や病院同行、資料作成などのご協力をいただいた結果、後遺症として認められていなかった視力低下の症状が適切な後遺障害等級に変更されたと考えます。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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