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交通事故後遺症の認定結果について妥当かどうかご不安のある方へ

遠藤起予子社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士・年金マスター 遠藤 起予子 様の推薦文

2013年03月26日

太田先生と、何度もお話させていただいていますが、太田先生の印象は、初対面から変わることはありません。
交通事故は、一瞬にしてその方の人生を変えてしまいます。
どん底を経験するにもかかわらず、さまざまな機関で、機械的な対応をされ、治療の打ち切りや、実態と異なる等級での認定など、納得いかない結果になる・・・。
どうぞ、身も心も疲れ果てる前に、太田先生に相談してみてください。
豊富な知識と実績はもちろん、親身になって優しく対応していただける専門家です。

太田先生とは、被害者様に代わって障害年金申請のお手伝いさせていただいております。
もし、交通事故で障害が残ってしまった場合、障害年金を受給できるかもしれません。
障害年金は、国が行う社会保障制度の一つであり、受給には3つの要件があります。

  1. 初診日の要件
    初診日(事故に逢い最初に病院へ行った日)において、年金制度に加入していたか。
  2. 保険料納付要件
    初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であること、または初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないことのどちらかを満たしているか。
  3. 障害状態の要件
    障害認定日において、障害等級の1級~2級(厚生年金・共済は3級あり)に該当しているか。(後遺障害等級とは異なります。)

以上の要件に該当すれば、交通事故であっても障害年金を請求することが可能です。(損害賠償との調整で最大2年間の支給停止あり)是非、お尋ねください。
皆様が抱えておられる交通事故の悩みが、一日でも早く解決することを祈念いたします。

紹介者プロフィール

2012101118380000
業種
特定社会保険労務士・年金マスター
事務所名
遠藤起予子社会保険労務士事務所
氏名
遠藤 起予子
Web

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