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事前認定で14級、異議申し立てによる被害者請求で後遺障害等級12級認定事例

部位症状腰部痛・下肢のしびれ

札幌市在住 会社員(平成23年2月事故)

青信号になり交差点付近まで動き出したところ、中型貨物自動車が信号を見落としたため、側面に衝突され、腰椎捻挫・頚椎捻挫の診断を受ける。約2ヶ月の入院、その後4ヶ月間の通院を経て腰痛や下肢のしびれが残存したため、相手方保険会社が行う事前認定を受ける。その結果、後遺障害等級14級認定。

この認定結果が妥当かどうか、見立てをしてほしい

「この認定結果が妥当かどうか、見立てをしてほしい」とのことで来所相談されました。被害者さまの事故態様や自覚症状を充分聞き取りし、さらに後遺障害診断書等の医証を拝見した結果、後遺障害等級12級に該当する可能性がある旨をお伝えして、後遺障害異議申立て手続き(再申請)をご依頼頂きました。

納得のいく後遺障害等級認定手続きが行えることに満足

被害者さまは自分の後遺症が後遺障害等級12級に該当するとお考えでしたが、万一、12級に認定されない場合でも、「納得のいく手続きが行えることに満足している」とお話しくださいました。そんな被害者さまの納得にこたえるため、医師との面談や経験に基づく医療調査を行い立証に必要な医証を取り揃え、自賠責保険へ被害者請求を行いました。

そして、請求から約2ヶ月後、後遺障害等級12級の認定を受けました。

その後、被害者さまは交通事故による損害の請求を弁護士に依頼し、平成24年5月、無事に事故解決をされました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

頚椎捻挫や腰痛捻挫後の痛みやしびれについては、自賠責保険上「局部の神経症状」に含まれ、後遺障害等級としては12級・14級・非該当として評価されます。被害者さまの場合、画像所見や神経学的所見により残存する症状が医学的に証明可能なものであるかが重要でしたので、この点を明らかにする質問を考案して担当医に会い、回答をいただきました。そして医師の意見を反映した異議申立書を作成できたことが後遺障害等級12級認定に繋がったと考えます。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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