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膝部打撲傷による膝関節の痛みで14級9号認定

部位膝関節症状痛み・力が抜ける感覚

札幌市在住 無職(平成30年9月事故)

自転車で走行中に駐車場から出てきた車と衝突した事故

自転車に乗って道路を走行中、安全確認せずに駐車場から突然出てきた車両と衝突し転倒。膝部打撲傷や肋間筋挫傷等と診断される。約7ヶ月にわたるリハビリや投薬治療を受けましたが、膝関節の痛みや膝が抜ける感覚などの症状が残存したため、後遺障害等級認定手続きをおこないましたが、「受傷態様や受傷後の治療状況等から後遺障害には該当しない」と判断されました。

被害者さまの実情を明らかにする資料を調えて再申請(いわゆる異議申立て)

そこで、担当医に受傷後の治療内容などを文書で照会しましたが回答が得られなかったため、治療状況の実態を補完する資料を調えました。また、事故受傷の詳細を明らかにする資料もそろえて異議申立て(いわるゆ再申請手続き)をおこなった結果、申請から約2か月後、訴えていた膝関節痛について14級9号の認定を受けることができました。

被害者さまのその後

諦めずに異議申立てをおこなって本当に良かったと安堵され、示談交渉を弁護士に依頼されました。
国の制度である自賠責保険で膝関節の痛みが14級の後遺障害として認められたことで、相手方に慰謝料などのほかに後遺症の損害も請求していくとのことでした。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

1回目の後遺障害等級認定手続きでは「後遺障害に該当しない」と判断されましたが、被害者さまの実情にあわせた資料を調えて異議申立てをおこない適正な後遺障害等級が認定されました。
自賠責保険の後遺障害の判断は、原則書類で審査されます。そのため、被害者さまの症状や治療経過、担当医などの状況によって、どのような書類が必要になるのかを検討し調えて手続きすることが求められます。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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