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被害者請求で後遺障害等級14級に認定。決め手は医療調査!

部位頚部・腰部・右下肢症状首・腰の痛み・右足のしびれ

石狩市在住 男性 会社役員(平成28年12月事故)

交差点から一時停止を無視した車に衝突され、頚部や腰部を受傷

交差点を直進中に一時停止を無視した自動車に側面から衝突され、「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」等と診断される。病院でリハビリや投薬治療を続けたものの症状がなかなか良くならない状態の中、相手方保険会社から治療費の打ち切りを示唆され、弁護士の先生に相談。弁護士による治療の妥当性などの交渉の結果、治療費負担なく通院を続けられることになる。

後遺症が残っていたため、弁護士の紹介を受けヨネツボへ

事故から8ヶ月経過しても症状が残っていたため、弁護士の紹介を受けヨネツボへ相談。事故の状況や症状経過などを詳しく聞き取りした上、後遺障害等級認定手続きをご依頼いただきました。症状固定にあたり適切な後遺障害等級の判断に必要な医学的資料を医師に作成してもらい、被害者請求をおこないました。

1度目の被害者請求で後遺障害等級併合14級に認定

被害者請求をおこなってから2ヶ月後、首の痛み、腰の痛み、右下腿のしびれの症状について、併合14級として認定される。等級認定後は被害者さまに詳しい認定内容を説明しご納得いただいたうえで弁護士に引き継ぎました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

「後遺障害等級認定手続き」は自賠責保険の認定基準上、必要な医療情報を適切に書面化して被害者さまの後遺症を明らかにする手続きです。ヨネツボはその専門行政書士事務所として、医療調査を通じて医学的証拠を集め被害者請求をおこないます。
ヨネツボが「後遺障害等級認定手続き」を担当し、弁護士がその後の「示談交渉」をおこなうケースも増えております。行政書士×弁護士を利用することで少しでも納得できる事故解決のお手伝いをいたします。適切な専門家選びが事故解決の近道となることがありますので早めにご相談することをオススメします。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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