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首の痛み、左手のしびれ 被害者請求で後遺障害等級12級認定

部位頚椎症状首の痛み、左手のしびれ

札幌市在住 会社員(平成25年2月事故)

渋滞停車中に追突され首などを受傷

渋滞のため停車中に加害車両に追突され、「頚部挫傷」等と診断される。約8ヶ月にわたる治療を行うも相手方保険会社から治療費の打ち切りを言われる。残った首の痛みや左手のしびれの症状について、被害者請求で明らかにしたいと相談を受けました。また後遺症の等級を確定させた後、賠償に進む今後のながれについてもご理解されていましたので等級認定の可能性をご説明したあと、ご依頼をいただきました。

ヨネツボ式医療調査

今回、後遺症として考えられた等級は「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号、または「局部に神経症状を残すもの」としての14級9号でした。被害者さまの自覚症状や診断書等をみるかぎり12級13号に認定される可能性が充分あったため、特に画像所見と神経症状の整合性などについて医師へ照会するヨネツボ式医療調査を行いました。そして12級13号の認定要件である「他覚的所見により医学的に証明できる症状」であることを明らかにして被害者請求を行いました。

被害者請求により後遺障害等級12級認定

被害者請求してから約2ヶ月後、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に認定されました。その後、被害者さまは示談交渉を弁護士に依頼して納得のいく事故解決に進んでいるとのことです。また、今回の被害者請求にかかった行政書士報酬は、被害者さま加入の自動車保険に弁護士費用等特約が付いていたため、被害者さまに負担なく手続きがとれました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

自賠責上、重要と思われる点を医師に照会(質問)し、書類にしてもらう一連の作業をヨネツボ式医療調査と呼んでいます。これは過去のヨネツボが行った膨大なデータ・実績に基づき詳細な立証を積み重ねた結果、後遺障害等級12級13号に認定された事例を参考にしています。後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が不十分であれば、認定機関は症状の実態を把握できずに実際よりも低い評価を行うことがありえます。自賠責の認定上、後遺症をありのまま明らかにした意味のある書類を整えて被害者請求できるかが重要なポイントです。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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