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肩関節の可動域制限・痛み 被害者請求で10級10号認定

部位肩関節症状可動域制限・痛み

札幌市在住 男性 会社員(平成28年5月事故)

バイクで走行中、前方で発生した事故を避けようと停止した際、後続車に追突される

バイクで直進中、前方で交通事故が発生したため急停止したところ、後続車のバイクに追突され転倒した事故で、肩腱板断裂と診断されました。すぐに腱板の縫合手術を受けてリハビリを続けていましたが、なかなか痛みや可動域制限が良くならないため再度MRI検査を受けたところ、肩腱板の再断裂が見つかりました。そのため、再度縫合手術を受けて投薬治療やリハビリを受けましたが、可動域制限や痛みが残存したため、症状固定と診断されました。被害者さまは弁護士に相談後、ヨネツボを紹介され後遺障害等級認定手続きをご依頼いただきました。

「可動域制限」=関節の動く範囲が狭くなる障害

交通事故で関節や関節周囲を骨折したり、腱板や靱帯を損傷すると、関節の動きが悪くなり関節の動く範囲が狭くなることがあります。被害者さまの場合も、腱板断裂縫合術を2回受けて、リハビリをおこないましたが、肩関節に可動域制限が残りました。

そして、自賠責保険上、可動域制限を後遺障害等級として評価する場合、まずは可動域制限が生じている原因が他覚的に明らかかどうかを判断し、その原因が他覚的に明らかな場合に限って、動く範囲がどの程度、制限されているかを評価して等級認定をおこないます。そのため、後遺障害等級認定手続きをおこなう場合には、この点を明らかにする診断書などを整えて手続きする必要があります。

また、被害者さまの場合、交通事故による肩腱板断裂の縫合手術を受けた後、再断裂したため、その状態や経緯等を明らかにする必要がありました。そのため、被害者さまに同行し担当医に面談した上、手術の所見や再断裂した経緯などお伺いし回答書を作成していただきました。

被害者請求を行った結果、後遺障害等級10級10号に認定

この回答書を添付して自賠責保険に被害者請求を行った結果、肩関節の機能障害として、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級10号に認定されました。被害者さまはこの結果を受けて、弁護士に示談交渉をご依頼されました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

当然のことですが、交通事故でケガを負い後遺症を残された被害者さまには、その被害者さまごとに特有の原因や実態が存在します。適切な後遺障害等級認定手続きのためには、その被害者さまの医療情報などから医学的原因などを明らかにする証拠書面を整える必要があります。ヨネツボではこれまでの経験により、自賠責保険上、意味のある医学的な証拠を集める「医療調査」に絶対的な自信を持っています。

適切に後遺障害等級に認定されることで、相手方に正しい「後遺障害」の慰謝料や逸失利益を請求することが可能となります。被害者さまは示談前に後遺障害等級が適正に判断されているかどうかを専門家にご相談することをオススメします。具体的な助言やサポートが必要とお考えの方はお気軽にご相談ください。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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