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交通事故で治療中に2回目の事故に遭う 被害者請求で併合11級認定

部位頚椎症状首や左腕の痛み・しびれなど

札幌市在住 会社員(平成26年11月・平成27年3月事故)

交通事故で頚部治療中に2回目の事故に遭い頚部などを受傷

交差点を右折しようとしたところ、左車線から割り込んできた自動車と衝突。頭部や頚部を受傷し首や左腕の痛み、しびれの症状に対して治療を続けていました。そして、事故から4ヶ月が経過するころ、赤信号で停車中に脇道から出てきた自動車に衝突される。この事故でさらに首や左腕の痛み、しびれの症状が強まり頚椎を固定する手術を受けることになりました。退院したあともリハビリ治療を続けましたが症状が残存したため、医師から症状固定の診断を受ける。

インターネットで弊所サイトをみつけて無料相談

インターネットをみて弊所の無料相談にご来所されました。事故後のつらい症状を聞き取りしたうえ、事故解決までのながれをご説明しました。また万一、被害者さまに後遺症が残ってしまった場合は「最初の事故(第一事故)の加害者」と「2回目の事故(第二事故)の加害者」に責任が生じる「異時共同不法行為」として、それぞれの自賠責保険へ被害者請求できる可能性があることをご説明しました。その後、正式にご依頼いただき、医療機関へ医療調査を実施して被害者請求を行いました。

被害者請求により後遺障害等級併合11級認定

被害者請求してから約2ヶ月後、異時共同不法行為として頚椎の固定術や左腕のしびれ等の神経症状について、併合11級に認定されました。これは認められた後遺症が第一事故と第二事故の加害者に責任があるという判断です。そして、被害者さまは認定内容にご納得され、賠償請求については弁護士に依頼して事故解決されるとのことでした。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

今回の被害者さまのように交通事故で受傷され、その治療中に再度、交通事故に遭われる方もおられます。一般的に受傷部位が同一で症状も重なるようなら「異時共同不法行為」として、それぞれ加害車両に付保されている自賠責保険へ被害者請求が可能です。このようなケースの場合は特に症状の切り分けなど後遺障害等級に影響する要素が複雑になりますので、被害者請求を専門とする弊所へぜひご相談ください。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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