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頚髄損傷 被害者請求で後遺障害等級9級10号が認定されました

部位頚髄症状首、背部、両手の痛み・しびれ

札幌市在住 男性 会社員(平成26年2月事故)

自転車で走行中、左折する車に巻き込まれた交通事故で顔、首、肩、腕などを受傷

自転車で直進していたところ、前方から走行してきた車が急に左折してきて衝突した事故で「中心性脊髄損傷」「頬骨骨折」等と診断される。手術やリハビリのため約1年、治療を受けましたが保険会社からの治療費打ち切りにより症状固定。首や背中、両手の痛み・しびれなどの症状が残りました。紹介を受けて弊所に相談をいただき受任となりました。

損傷の程度を明らかにする

手術を受けた病院やリハビリを担当した病院に対して、画像上の損傷の程度や上肢の知覚障害、筋力低下、巧緻運動障害等の神経学的所見を明らかにする医療調査を行い、医証を整えて被害者請求を行いました。

被害者請求を行った結果、後遺障害等級9級10号に認定

自賠責保険へ被害者請求を行った結果、脊髄の障害として「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として9級10号に認定されました。その後、被害者さまは弊所を紹介してくれた弁護士に示談交渉を依頼したとのことです。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

被害者さまのように他士業から紹介を受けてご相談いただく被害者さまも増えております。当然弁護士や行政書士であれば後遺障害等級認定手続きである「被害者請求」を行うことが可能です。しかし、自賠責保険の認定基準上、意味のある立証資料をととのえて手続きを行う必要があります。ヨネツボでは被害者請求の専門事務所としてグループ全体で3,200件以上の手続きを行っています。その経験をもとに損傷の程度や神経学的所見を明らかにする医療調査を行ったうえで被害者請求できたことが適正な等級に認定された要因と考えます。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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