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難聴・耳鳴り 事前認定で非該当、その後、被害者請求で後遺障害等級9級認定

部位症状難聴・耳鳴り

旭川市在住 会社員(平成23年4月事故)

相手方保険会社が行った事前認定で非該当

自転車で直進中に駐車場から突然出てきた加害車両に衝突され、自転車ごと路上に倒れこんだ事故で、「耳鳴症」等と診断される。24時間続く耳鳴りと難聴の自覚がありながら、3か月程度の治療で症状固定となる。その後、相手方保険会社が行う事前認定で後遺症の等級を求めましたが、難聴・耳鳴りの症状は後遺障害等級に該当しないと判断されました。

日常生活に大きな支障があるのに後遺障害として評価されない

弁護士からの紹介で電話相談をいただきました。ちょうど旭川市内で交通事故セミナーを行う予定があり、当日、被害者さまとご家族に来ていただきました。事故から1年4ヶ月後のことです。被害者さまの聞き取り能力が低下している中、大声で会話をしながら自覚症状や事故の状況を詳しく伺いました。そして事前に預かった資料をもとに後遺障害等級認定の可能性をご説明して、「この手続きが決して簡単ではないこと」「被害者さまとのやり取りが難しいため、ご家族さまの協力が絶対に必要であること」を了承していただき、異議申立て(再申請)手続きを受任しました。その後、事前認定では立証が不十分であった後遺症の症状について、通院した全ての病院の医師と面談して聞き取りを行い、その内容を書面化して過不足のない立証資料を準備しました。さらに事故後に耳鳴りや難聴を発症し、生活にどれだけ支障があるのかを事故前と比較することのできる方々に詳しい聞き取りを行い、生活に関する資料を作成しました。

被害者請求により後遺障害等級9級認定

その資料をもとに異議申立書を作成して自賠責保険に被害者請求を行いました。その結果、前回非該当であった後遺症が後遺障害等級9級に認定されました。被害者さまやご家族はやっと適正に評価されたと本当に喜んでいただきました。事故に遭われてから2年4ヶ月後のことです。事故受傷から3か月程度で症状固定となり、その後、難聴や耳鳴りの症状により会社を退職せざるを得ない状況の中、2年に渡る治療費は相当な負担があったと思われます。自賠責保険金616万円の支払を受けられたことで安心して治療を続けていく事ができるのではないでしょうか。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

非該当と後遺障害等級9級の違いはなにか。それは被害者さまの後遺症をありのまま明らかにする書類を準備することができるかどうかです。後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が不十分であれば、認定機関は症状の実態を把握できずに実際よりも低い評価を行います。現場においては、必要な検査資料が提出されずに、認定申請が行われていることも数多くあります。いかに自賠責保険上、意味のある照会回答書等や事実証明書類を整え、被害者請求を行うことができるかが重要なポイントです。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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