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頚椎捻挫・腰部挫傷 被害者請求・異議申立てで併合14級に認定

部位首・腰症状首や背中・腰の痛み、手指のしびれ

札幌市在住 男性 会社員(平成28年8月事故)

後続車に追突された事故で首や腰などを受傷

赤信号停車中に後方から加害車両に衝突された事故で「頚椎捻挫」「腰部挫傷」等と診断される。整形外科や整骨院で約7ヵ月におよぶリハビリ・投薬治療を続けたものの、各症状が残りました。

1回目の申請では後遺障害等級「非該当」と判断される

症状固定後、後遺障害等級認定手続きをおこなうも「画像上、事故による外傷性の異常所見は認め難く、客観的な医学的所見に乏しいことに加え、治療状況等も勘案して」後遺障害には該当しないと判断されました。

「医療調査」を実施して異議申立て(再申請)を行い、後遺障害等級併合14級に認定

被害者さまに同行して主治医に面談し医療調査を実施したうえ、医師に意見書を作成してもらい、自賠責保険会社へ被害者請求(再申請)をおこないました。その結果、首や背中、腰の痛み、手指のしびれ等の症状について、将来においても回復が困難と見込まれる障害として、後遺障害等級併合14級に認定されました。

認定された後遺障害等級「併合14級」を前提に弁護士へ示談交渉を依頼

被害者さまは自分の自動車保険についていた「弁護士費用等補償特約」を利用して、認定された後遺障害等級14級を前提とした示談交渉を弁護士に依頼されました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

交通事故に遭い痛みやしびれの症状が出現したため治療を続けたものの、症状が残ってしまった場合、後遺症として評価されると考える被害者さまも多くいられるのではないでしょうか。しかし、自賠責保険では後遺症を「後遺障害等級」として評価するために認定基準が存在します。そして、ほとんどの被害者さまはこの認定基準を把握できないため、自分自身の症状を顕在化する書類が不足する場合があります。ヨネツボでは被害者さまの症状を過不足なく明らかにする書類を整えて被害者請求をおこなっています。

自分の後遺症が適正に評価されるか不安を感じている被害者さまはぜひ一度ヨネツボへご相談ください。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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