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後遺症ではないと断られるも被害者請求で2級1号認定

部位頭部症状高次脳機能障害

河西郡在住 自営業(平成27年7月事故)

自転車で交差点を走行中、自動車との衝突事故で頭部を受傷

直進中に左方道路から交差点に進入してきた自動車と衝突。その衝撃で頭部をフロントガラスに打ちつけ路上に投げ出される。硬膜下血腫や頭蓋骨骨折などと診断され入院するが、事故前に発症していた認知症の症状により看護に強い抵抗があったため、医師から自宅療養がいいのではと退院を勧められる。その後、認知機能の低下や見当識障害などが悪化していることを医師に相談しながら4ヶ月通院治療した後、血腫が小さくなったため終診となる。

相手方保険会社から事前認定を勧められる

相手方保険会社から治療の終了に伴い事前認定を勧められる。被害者のご家族は保険会社から送られてきた「後遺障害診断書」を持って医師に作成を依頼しましたが認知症は後遺症ではないと断られる。そんな時、知り合いから札幌の弁護士を紹介される。そして弁護士の先生から交通事故により認知症が悪化したことを証明できないか、等級認定の可能性はないかとご相談を受ける。

被害者請求で別表第一第2級1号認定

被害者さまのご家族にお会いして詳しい聞き取りを実施する。そして事故前から認知症の経過を診てもらっていた医師を通じて、札幌の病院に紹介状を作成してもらう。その病院に付添い事故前の症状や事故後の状態を説明したうえ、高次脳機能検査等を依頼し後遺障害診断書を作成してもらう。さらに救急搬送された病院や認知症の経過を診ていた病院にも医療調査をおこない医証を整えて被害者請求を行いました。被害者請求を申請してから約4ヶ月後、別表第一第2級1号に認定されました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

今回の被害者さまのように交通事故に遭う前から既往症(元々持っているケガや病気など)として認知症の症状がある場合、自賠責保険ではその既往症が後遺障害として「何級になるのか」、また事故後に残ってしまった後遺症が「何級になるのか」をそれぞれ判断します。その結果を比較して事故後の後遺症が重くなっていると判断されれば後遺障害等級として認定されます。

既往症の後遺症を「既存障害」といい、事故後の後遺症を「現存障害」といいます。仮に「既存障害」が別表第二第5級2号、「現存障害」が別表第一第2級1号と判断されると、2級の自賠責保険金から5級の自賠責保険金が差し引かれて支払いされます。(3000万円-1574万円=支払額1426万円)もともとある既存障害は交通事故と関係がないと考えるわけです。

特に既往症がある方の場合、医師や保険会社なども後遺症と交通事故との因果関係などについて懐疑的になるケースもありますが、既往症があるという理由だけで単純に諦めずに、すこしでも早く専門家にご相談することをお勧めします。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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