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膝のぐらつき 被害者請求で12級7号から10級11号認定

部位膝関節症状ぐらつき(動揺性)や痛み

旭川市在住 主婦(平成26年1月事故)

急発進した車に巻き込まれ右足や膝を受傷

駐車場内の雪だまりにタイヤをとられた車両が脱出のため急発進したところに巻き込まれる。骨折観血的手術等を受けるも膝の動揺性(ぐらつき)などの症状が残存しました。主治医からこれ以上良くならないと症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成してもらう。その後、診断書を相手方保険会社へ送付する。

事前認定で後遺障害12級認定

相手方保険会社がおこなった「事前認定」の結果、膝の動揺性(ぐらつき)について、筋萎縮や動揺の程度などから12級に認定される。しかし、被害者さまは日常生活で硬性補装具を必要とし歩行にも支障があることから異議申立て手続きをおこなったものの、等級は変更されませんでした。

事前認定で異議申立て

その後、さらに保険会社のアドバイスを受けて異議申立て手続きをおこなったものの、等級に変更はありませんでした。しかし、どうしても諦めきれない被害者さまは弁護士に相談して弊所の紹介を受ける。

被害者請求で12級から10級認定

前回までの事前認定(3回分)の資料を確認したうえ、不足している検査などを実施してもらうため、主治医に面談して意見書の作成を依頼しました。その意見書をもとに自賠責保険へ被害者請求をおこなった結果、申請から約2ヶ月後、10級に認定される。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

膝の動揺関節とは、膝や膝近位の骨折や靱帯損傷により動揺性(ぐらつき)が残ってしまった場合に評価される後遺障害です。この動揺関節はその程度により「8級」「10級」「12級」と判断されます。

被害者さまの場合、すでに3回、「事前認定」で後遺障害等級認定手続きをおこなっていましたが、等級に変更はありませんでした。特に「事前認定」の場合、後遺障害等級を判断するために必要な検査資料が提出されずに評価を受けてしまうケースがあり、被害者さまも同様でした。後遺症の実態を明らかにする資料が提出されなければ何度手続きをおこなっても変わりません。ではなぜそのようなことになるのでしょうか?通常、病院では後遺障害等級を明らかにするための検査をおこなうわけではありません。あくまで治療のために必要な検査をおこないます。そのため、自賠責保険が求める検査やその結果が明らかにならず後遺症の実態が正確に伝わらないのです。

今回の被害者さまのように諦めずに専門家へ相談した結果、過不足のない資料を提出することによって適正な等級に変更されました。12級だった後遺障害が10級に認定されたことで、被害者さまが受け取られる補償もおおきく変わります。後遺障害等級の判断を受けた被害者さまも等級の妥当性について、今一度専門家へ相談することをおすすめします。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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