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左下肢のしびれ 再申請で後遺障害等級14級9号に認定されました

部位膝から足裏症状しびれ

札幌市在住 会社役員(平成25年5月事故)

相手方保険会社が行う事前認定で非該当

自転車で道路を横断中に左方からきた自動車にはねられ、その衝撃で路側帯まで飛ばされた事故で、「外傷性くも膜下出血」「左下腿開放骨折」等と診断される。そして約1年にわたる治療を受けましたが、左膝下から足裏にかけてのしびれが残存したため、相手方保険会社が行う事前認定で後遺症の等級を求めました。しかし、結果は後遺障害等級に該当しないとの判断でした。一般的に残った症状が後遺障害等級に認定されなければ、「後遺症は存在しないもの」として相手方から賠償を受けられないことになると思いますが、被害者さまの場合もしびれの症状が続いているにもかかわらず「後遺症はないもの」として賠償の提示を受けたとのことです。その後、弁護士に相談され弊所をご紹介いただきました。

後遺症は認定されないのか?

被害者さまからは「これだけ大きな事故にあって後遺症に認められないのは納得できない」と相談を受けました。お気持ちは十分理解できましたが、自賠責保険の認定基準上、当然事故の大きさだけで後遺症を判断するわけではないため、他の要素を書類や聞き取りを通じて確認し、再申請(いわゆる異議申立て)手続きをご依頼いただきました。その後、事前認定で不十分だった後遺症を正確に明らかにする書類等を医師に作成していただき、他資料を整え再申請を行った結果、左膝下から足裏にかけてのしびれが認められ後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。この間、ご依頼をいただいてから9ヶ月の期間を要しました。

被害者請求により後遺障害等級14級9号認定

その後、被害者さまは弁護士に相談の上、非該当とされていた後遺症が後遺障害等級に認定されたため「後遺症の損害」についも、相手方に請求していけるとのことで弁護士に示談交渉を依頼されました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

一般的に再申請(後遺障害等級の結果に納得がいかない場合、再度おこなう手続き)は立証が難しくなる傾向にあります。いくつか理由はありますが、今回の被害者さまのように残存した症状の経過等が判然としないまま申請されると、それが手続き上、実際の症状経過等として評価されてしまいます。そこで今回の再申請では正確な症状経過等を医師に明らかにしてもらう資料を作成いただいた上で、現在まで続く症状が日常生活にどのような支障として現れているかなどの資料も整え立証していきました。このように本来難しいケースである再申請手続きもポイントをおさえて手続きすることで後遺障害等級として認定される可能性があります。そして難しい事案こそヨネツボがこれまで蓄積してきた経験が活かせるのだと考えております。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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