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手関節の可動域制限で12級、膝の痛みで12級、併合11級認定

部位手関節・膝関節症状手首の痛み・可動域制限、膝痛

札幌市在住 会社員(平成23年10月事故)

右折車両と衝突して手関節や膝などを受傷

交差点をバイクで直進中に対向車線の自動車が右折してきて衝突、道路に体ごと投げ出され手関節や膝などを受傷。2年5ヶ月にわたる治療を受けましたが手関節の可動域制限や膝痛が残ったため、症状固定となる。

初回の被害者請求

被害者さまは担当医から後遺症が残るだろうと受傷当初より説明を受けていたため、早い段階から弊所にご相談をいただきました。そして交通事故解決までの流れの中で、どのように自賠責保険が関わっているかなどをご説明させていただき後遺障害等級認定手続きをご依頼頂きました。初回の被害者請求では、「手関節の機能障害(可動域制限)」として第12級6号、「膝痛」の症状は第14級9号とされ、併合第12級認定となりました。

被害者請求再申請(いわゆる異議申し立て)

初回の被害者請求で「膝痛」の症状について、後遺症を明らかにする立証資料が不十分であったと考え、担当医に面談して「膝痛」に関する他覚的所見などを詳しく聞き取りした上で、医療照会文書に回答をいただきました。この回答書をもとに「14級ではなく12級である」との再申請を行い約1ヶ月後、「膝痛」の症状について、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されました。「膝痛」の等級が変更になったことにより、前回認定されていた「手関節の機能障害(可動域制限)」の第12級6号と併せて、併合第11級に変更されました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

膝の痛みの症状について、担当医に面談して症状の原因を明らかにする資料の作成を依頼しました。具体的には画像や各種検査で明らかになっている他覚的所見を伺い、その結果を回答していただきました。ヨネツボグループでは、自賠責保険の認定基準上、意味のある事実を明らかにするこの一連の作業を「医療調査」と呼び、その結果をもとに被害者請求しています。被害者さまの場合も充分な医療調査が行えたことが適正な等級認定に繋がったと考えます。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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