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頚部痛と肩の痛み 事前認定で非該当、異議申立てで後遺障害等級14級認定

部位首・肩症状首と肩の痛み

札幌市在住 アルバイト(平成22年10月事故)

自転車で走行中に普通乗用車と接触して転倒、「頭部外傷、頚椎捻挫、肩損傷」等の診断を受ける。
そして、約6か月に及ぶ治療を受けましたが頚部痛や肩の痛みが残り、相手方保険会社から「症状固定」の進めもあり、事前認定で後遺障害等級の認定を求めました。症状固定から約3ヶ月後、結果は非該当(等級にはあたらない)との回答でした。
その後、相手方保険会社からは賠償額の提示があったものの、後遺症についてすっきり出来ない気持ちもありインターネットで調べて弊所にご相談をいただきました。
そして、資料を拝見して首や肩の痛みが等級認定される可能性をご説明して依頼をいただきました。
医証の準備や異議申立書等の作成後、被害者請求により後遺症を求めました。その2ヶ月後、首や肩の痛みについて後遺障害等級14級が認定されました。
ここまで事故から約2年の歳月を費やしましたが、被害者さまは「納得のいく手続きを行うために必要な時間だった」とお話しされたのを記憶しております。

その後は紛争処理センターにて弁護士による示談のあっせんを受け、事故解決まであと一歩の所まで進まれているとのことです。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

痛みによる後遺症は「目にみえにくい後遺症」の代表例です。レントゲンやMRI等で外傷性の異常が認められないケースも少なくありません。そのためにどのような治療経過を辿り、後遺症として残存したのかをしっかり明らかにしなければなりません。

また、被害者さまは症状固定当時、後遺症を明らかにする手続きは「事前認定」しかないものと勘違いされておりました。事前認定とはあくまで相手方保険会社がサービスのひとつとして行います。被害者の後遺症を立証する義務はありません。

一方、ヨネツボ北海道がおこなうヨネツボ式被害者請求では過去の認定実績・経験に基づく医療調査によって、自賠責保険上、意味のある照会回答書や事実証明書類を整え、後遺症の実態を明らかにしていきます。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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