右腰・右股関節の痛み 再申請で非該当から併合12級に等級変更されました
部位腰・右股関節症状痛み
札幌市在住 アルバイト(平成27年1月事故)
横断歩道を歩行中の事故
青信号で横断歩道を渡っていたところ、信号無視で走行してきた加害車両にはねられ受傷した事故で、「仙骨骨折・寛骨臼骨折」等と診断される。入院して治療した後、5ヶ月間通院しましたが右股関節や腰の痛みが残存、医師から症状固定と診断されたため、医師に「後遺障害診断書」を作成してもらいました。
事前認定で非該当の判断
その後、被害者さまは医師に作成してもらった「後遺障害診断書」を保険会社に送り、事前認定(後遺障害等級の判断)を依頼しました。その結果、後遺障害等級には該当しないとの判断を受けます。そこで被害者さまは弁護士に相談、ヨネツボを紹介されて異議申立て(再申請)手続きをご依頼いただきました。そして、痛みの原因となる他覚的所見を医師に書面化してもらい再申請を行った結果、右股関節や腰の痛みの症状について、後遺障害等級12級に認定されました。
非該当から後遺障害等級12級認定
自賠責保険では残った症状(いわゆる後遺症)が後遺障害等級に認定されない場合、「後遺症の損害」は認められません。この点で、非該当だった被害者さまの後遺症が12級に認定されたことは「後遺症の損害」が自賠責保険という国の制度でおおやけに認められたことを意味します。そして、弁護士はこの「後遺症の損害」を含めて相手方へ請求していくとのことです。
関連情報
後遺障害等級認定のポイント
今回の被害者さまのように後遺症が残っていても、過不足なく後遺症を立証できなければ後遺障害等級に認定されない場合があります。自賠責保険制度は交通事故に遭ってしまった当事者が利用することを前提として制度化されていますが、被害者さまが制度を理解していることはめずらしく保険会社任せにしてしまうのが現状でしょう。そして、保険会社から「後遺障害等級は◯◯級です。」と言われても本当に後遺症が適正に認定されたかどうかは分からないですよね。だからこそ被害者さまのように自分の後遺症が適正に等級認定されたかどうかを後遺症の専門家へ相談することをおすすめします。

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