北日本ヨネツボだより~16・17合併号 知っておきたい!事故の知識、保険の知識
2013年12月23日
「北日本ヨネツボだより」は、ヨネツボグループ北日本地区の事務所合同で発行する医療従事者さま向けのニュースペーパーです。ご意見・ご感想をお寄せください。札幌 太田・重共、八戸 皆川、秋田 須田、仙台 小田川、新潟 佐々木
知っておきたい!事故の知識、保険の知識
無保険のクルマに追突された!!→人身傷害保険または政府の保障事業に請求
自賠責保険や任意保険に全く加入していないというクルマに追突されてケガをしてしまいました。どうしたら良いでしょうか?というご質問を受けました。
とりあえず健康保険を利用して受診した、という事でしたが今後どうしたら良いでしょうか?
このようなケースの場合、まず乗っていた車や家族のクルマの任意保険に「人身傷害補償保険」がセットされているか、そしてそれが使えるかどうかを確認してください。
人身傷害補償保険が使えるのだったら、約款に定めている支払基準に基づいて、対人の任意保険とほぼ同内容の補償が受けられます。(治療費・通院費・休業損害・慰謝料など)
相手が自賠責保険に入っていない場合でも、自賠責保険の部分(傷害事案で120万円)も含めて支払が受けられます。人身傷害補償保険は通常、保険金の限度額3000万円とか5000万円などといった額で入っているはずですから、通常のケガであれば上限額を心配する必要もありません。
なお、保険を使ってしまうと翌年の保険料が高くなってしまうのでは?、と心配されると思いますが、通常、人身傷害補償保険の使用だけでは「事故あり」のカウントはされません。(扱いの異なる保険会社もあるかも知れないので一応ご確認ください)
人身傷害補償保険が使えない場合は、加害者に請求する訳ですが、自賠法に基づく政府の保障事業に請求することも出来ます。ただ保障事業の上限額は自賠責保険と同じですので、傷害事案では120万円までしか出ません。また健康保険や労災保険など他に使える公的保険などがあればそちらを優先して使わなければならない事になっています。
それを超えたら加害者等に請求するしかない訳ですが、保険にも入っていないような人は、賠償資力が無い事も多く、泣き寝入りしてしまう事案も多いようです。
人身傷害補償保険、政府の保障事業ともに、支払った後は加害者等に求償することになっています。被害者の保険や日本国に払わせておいて後は知りません、ということは出来ません。
なお物損についてですが、任意保険の車両保険に入っていればそれを使う事ができますが、入っていなければ物損には保障事業のような制度はありませんので、加害者等に請求するしかありません。車両保険を使うと通常は「事故あり」として翌年以降の保険料がアップします。(相手が100%悪い事故は事故カウントしないという扱いをする会社もあるようなので、ご確認ください)
事務所ニュース
ヨネツボグループ全国研修のご報告
10月6日、年に一度のヨネツボグループ集合研修が東京八重洲口のダイヤビル会議室で行われ、全国からグループの行政書士約30人が集まりました。
前半は事例発表が行われ、北日本では秋田の須田行政書士が、高次脳機能障害5級認定事案の事例発表を、また、札幌の太田行政書士が、保険会社が行う事前認定で非該当となった耳鳴・難聴の事案をキメ細かい立証の積み重ねの末に9級認定を獲得した事案の発表を行いました。
午後は、ヨネツボグループにお力添えをいただいている弁護士と医師による特別講演でした。まず弁護士からヨネツボを通して後遺障害等級認定を受けた被害者(患者さま)の案件がその後どのような過程を経て、どれくらいの損害賠償額を獲得しているのかのお話がありました。ヨネツボグループでは「後遺障害は行政書士、損害賠償は弁護士」とそれぞれの役割を明確にして交通事故被害者を強力にサポートする体制を作っています。
最後は整形外科専門医による講演でした。交通事故の患者さんに対して行うべき諸々の神経学的検査や画像検査について、これまでの経験や事例なども交えながら分かり易くお話しいただきました。大変勉強になっただけでなく、先生の「医師は患者の立場に立たなければいけない!」という日頃からの信念を聞き、日々交通事故の患者さんのサポートをさせていただいている者として、とても勇気づけられ、また感銘を受けました。
自賠責保険請求ガイド(第3回)
人身の事故証明書が取れないときは? ~ 「人身事故証明書入手不能理由書」を提出
何かの理由で「人身事故扱い」の「交通事故証明書」が取れないとき、または「交通事故証明書」そのものが取れないときは「人身事故証明書入手不能理由書」という書面を添付書類と共に提出します。
事故によってケガをしたという事を、第三者である警察に証明してもらうのが人身扱いの事故証明書です。この「入手不能理由書」は文字どおりなぜ人身扱いで警察に受理されていないかの理由を説明するものです。
右に見本を示しました。
項目にそって内容を埋めていきます。中ほどに、理由を具体的に記載する欄があります。その下に、事故があったことを立証するため添付する書類が書いてあります。たとえば双方の「事故車両の写真・修理見積」を添付することで事故があったことを立証したりします。
なお書類の作成者として、署名捺印するのは、原則として加害運転者となります。
受付けた自賠責保険会社では、添付書類とともに内容を審査して保険金を支払うかどうかを判断します。保険会社によって様式が異なる事もありますし、どんな添付書類を付けるかという事もありますので、被害者請求の場合は事前にお近くのヨネツボへご相談ください。
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