北日本ヨネツボだより 第13号 〈新規連載〉自賠責保険請求ガイド
2013年07月05日
「北日本ヨネツボだより」は、ヨネツボグループ北日本地区の事務所合同で発行する医療従事者さま向けのニュースペーパーです。ご意見・ご感想をお寄せください。札幌 太田・重共、八戸 皆川、秋田 須田、仙台 小田川、新潟 佐々木
自賠責保険請求ガイド
今号から新たに自賠責保険金の請求に関する知識を連載します。続けて読んでいただくことで、自賠責保険への請求がひと通り出来るようになることを目指します。
どの自賠責に、誰が請求するのか? ~被害者請求と加害者請求
自賠責保険の正式名称は「自動車損害賠償責任保険」です。つまり事故の加害者が被害者に対して負う損害賠償責任を担保する保険、という事。したがって、事故の被害者がこうむった損害(治療費・休業損害・慰謝料など)を加害者に代わって負担する保険です。
したがって請求する保険は、加害者のクルマにかかっている自賠責保険に対して、という事になります。
ですからたとえば、クルマを運転していた人がケガをしたとき、自分のクルマにかかっている自賠責保険に請求することは出来ません(ケガをしたのが同乗者ならOKの場合もあります)。また、相手がいない事故(単独事故)では請求する保険がないわけですから、自賠責保険に請求する事は出来ません。
では、誰が請求出来るのか?自賠法(自動車損害賠償補償法)には
①加害者請求(15条請求)
②被害者請求(16条請求)
の二つが定められています(15条、16条というのは加害者請求、被害者請求を定めた自賠法の条文番号です)。
①加害者請求
加害者が被害者に払った賠償金を、自分のかけていた保険に請求する方法です。
ただし請求にあたっては実際に支払をしたという証明(被害者や病院の領収証・振込控えなど)を添付する必要があり、保険金が下りるまでの間は立替が必要なため加害者本人が利用することはまれです。
加害者が入っている任意保険会社が、いわゆる一括払制度により、加害者の委任を受けて自賠責保険金分を一旦支払ってから請求するというケースがほとんどです。
②被害者請求
被害者が直接加害者の加入していた自賠責保険に請求するものです。請求にあたって加害者や加害者側の保険会社の了承を得る必要はありません。また被害者から委任を受けた医療機関が医療費を自賠責保険に請求する方法をとることも出来ます。
これから連載するのはこの被害者請求手続きの方法などが中心となります。
もちろん請求手続きを、ヨネツボなど行政書士や弁護士などの専門家に依頼することも出来ます。
Q&Aコーナー
毎回、皆さまからいただいたご質問の中から、掲載しています。ご質問がありましたら、最寄りのヨネツボ事務所へお寄せください
- 2月に事故に遭いケガのため現在も働く事ができません。事故当時はアルバイトだったのですが、4月から正社員として採用されることになっていました。働けるようになるまで正社員採用が延びてしまいました。給料や社会保険料なども違ってくるわけですが、そういうのは補償してもらえますか?
- 4月に正社員採用となった場合の雇用契約書などがあれば4月以降働けるようになるまでの休業補償は、なんらかの形で賠償してもらえる可能性があると思います。ただ契約書やはっきりした賃金の規定などがない場合も多いので、どうやって立証できるかが問題となります。また社会保険料や将来の年金なども違って来る可能性もありますが、どこまでを損害の範囲とするかは一概に言えません。法的な解釈や判断が必要と思われますので、弁護士に相談することをお勧めします。
自賠責保険請求ガイド
自賠責保険請求にはどんな書類が必要か? ~保険請求の必要書類
自賠責保険金の被害者請求を請求する際に必要となる書類を表にまとめてみました。
請求の方法や請求内容は様々ですので、すべてのケースが当てはまるわけではありませんが、基本的には表のとおりとなります。あとは、個別の案件によって対応して行くと良いです。
書類の名称 | 説明 | |
---|---|---|
自賠責保険金支払請求書 | ● | 請求書類の表紙になる書類です。請求者の名前や保険金の振込先などを記入して、実印を捺印します。 |
請求者の印鑑証明書 | ● | 市町村役場から発行してもらいます。印鑑登録していない場合は印鑑登録をする必要があります。 |
委任状(委任者の印鑑証明書添付) | ● | 行政書士など専門家に委任、医療費の部分だけ医療機関に委任、など委任請求の場合に必要です。委任者の印鑑証明とは、通常は被害者本人の印鑑証明です。 |
交通事故証明書 | ● | 自動車安全運転センターで発行しているものです。 |
事故発生状況報告書 | ● | 規定の用紙に被害者・代理請求者などが記載します。 |
診断書 診療報酬明細書 |
○ | 規定の用紙に、病院・医院などで書いてもらいます。 |
施術証明書兼施術費明細書 | ○ | 規定の用紙に、整骨院・接骨院などで書いてもらいます。 |
後遺障害診断書 | 規定の用紙に、病院・医院などで書いてもらいます。 | |
通院交通費明細書 | ○ | 規定の用紙に、被害者が記載します。タクシー利用の場合は領収証を添付します。 |
休業損害関係書類 | ○ | 職業により添付する書類が異なります。
|
注1)事案によって、その他の書類が必要となる場合があります。
注2)●は原則として提出する書類。〇は必要に応じて提出する書類。
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