加害者の自賠責保険がJA共済の被害者さまへ
2017年07月14日
加害者の自賠責保険がJA共済の被害者さまへ
これまで相手方の自賠責保険がJA共済である場合、後遺障害等級の判断はJA共済でおこなっていました。これは保険金の支払いを事実上、決定する機関と実際に保険金を支払う機関が一緒であることを意味します。つまり、支払を決められる権限を持つ人と支払いをする人が一緒だということです。
それでは、JA共済以外のほかの自賠責保険会社はどうかというと・・・第三者である自賠責保険の損害調査をおこなう「損害保険料率算出機構」で判断を受けています。じゃあ、JA共済だけどうして特別に許されているの?わたしにも分かりませんが、これがやっと改められることになりました。
北海道では今年の10月から相手方の自賠責保険会社がJA共済であっても、自ら判断せずに他の自賠責保険会社と同様に「損害保険料率算出機構」で判断されることになる予定です。
本来、自賠責保険は国の社会保障制度的な側面があり、交通事故でケガをした方のために最低限の補償を公平・迅速に支払う制度です。この点からも公平性が確保され不透明感は払拭されるのではないでしょうか。北海道でも都市部以外はJA共済に加入されている方が多い印象があります。相手方の自賠責保険会社がどこかを被害者さんが気にかける必要がなくなるのは自賠責保険上、画期的なことです。
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