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弁護士費用特約がなくても、納得できる事故解決のために

交通事故に遭ったけど、誰に何を相談していいのかわからない。

弁護士費用特約がついていたら弁護士に相談できるのに・・・と不安でいっぱいの方。
交通事故は弁護士費用特約がついていない方も、交通事故紛争処理センター等の無料のADR(裁判外紛争解決手続)を利用することで、解決することが可能です。

弁護士費用特約がついていなくても、納得できる事故解決

無料でADR(裁判外紛争解決手続)を利用して適正な内容で慰謝料を補償してもらう

交通事故にあわれた場合、一般的には

事故発生 → 治療 → 完治 → 示談(損害賠償請求) → 事故解決

という流れになります。

ご存じない方も多いのですが、示談について、被害者さまは公益財団法人である交通事故紛争処理センター等の紛争解決機関を無料で利用することができます。
この機関は、被害者と加害者側保険会社との間に弁護士がはいってお互いの言い分を聞いたうえで示談のあっせん等を無料で行っています。

被害者さま本人(死亡事故の場合は法定相続人)が申立てることを前提にしているため、損害賠償の法律知識がなくても、交渉に不慣れであっても、担当弁護士が中立公正な立場で対応してくれます。
無料だからといって被害者さまに不利になることはありません。あくまで中立公正の立場で弁護士があっせんをおこないます。
弁護士費用特約がついていないからと言って、相手方が提示する示談内容に必ず応じなければならない訳ではありません。内容に疑義があればむしろ積極的に利用されることをオススメします。ヨネツボ北海道に後遺障害等級認定手続きをご依頼いただいた方のほとんどは、ADRを利用するか弁護士に依頼して示談交渉をされています。
ADRの利用方法について、詳しくは、交通事故紛争処理センターのホームページ中のご利用についてをご覧ください。

しかし、後遺症が残ってしまった被害者さまは、ADRを利用する前に、まず先に後遺障害等級認定を受けておかなければなりません!

事故発生 → 治療 → 症状固定 → 後遺障害等級認定 → 示談(損害賠償請求) → 事故解決

ADRを利用するうえで後遺障害等級認定手続きが重要である理由

交通事故による損害は、ケガの損害 + 後遺症の損害に基づいて決定される

ケガが治った被害者さまは、「ケガの損害」についてのみ示談(損害賠償請求)をおこないます。そのため、後遺症が残ることなく完治された方は、後遺障害等級認定手続きの必要はありません。すぐにADRへご相談ください。

しかし、ケガが治らず後遺症が残ってしまった被害者さまは、ADRを利用される前に「後遺症の損害」を明らかにするため、まず先に後遺障害等級認定手続きで適正な「後遺障害等級」を決めておかなければなりません。

ポイント1

後遺症は自賠責保険という国の制度により、残った症状ごとに後遺障害等級としてランク付けされています。そのランク(等級)ごとに「後遺症の損害」が変わります。

交通事故紛争処理センターは「後遺症の損害」を算定するにあたり、後遺障害等級を目安に損害額を計算するため、後遺障害が適正な等級として認められているかが重要になります。
つまり、後遺症の損害は後遺障害等級認定手続きで、過不足なく立証しておく必要があります。

ポイント2

後遺症の損害の基礎である後遺障害の等級が実体より低ければ、賠償してもらう後遺症の損害も低くなりますよね!
たとえば後遺障害の等級が11級とされていた方が後遺障害等級認定手続きをおこなった結果、11級より重い6級に変更になりました。後遺症の損害の基礎が11級から6級に変わった、つまり、受け取れる慰謝料の額に歴然と差が出てきます。

適正な後遺障害等級認定を受けるには

後遺障害等級認定手続きでは、後遺症の実態を正確に明らかにして、自賠責上、意味のある書類を整えることが重要です。

ヨネツボ北海道では、後遺障害診断書の他、本人同意のもと、ヨネツボの過去の認定実績・経験に基づく「医療調査」によって、照会回答書や事実証明書類を整えて、後遺障害等級認定手続きをおこなっております。

「医療調査」とは

ヨネツボ北海道では、被害者さまの後遺症の実体を明らかにする一連の作業を「医療調査」と呼んでいます。
そのうちの1つが「照会・回答書」です。これは、自賠責の認定基準上、重要と思われる点を医師に照会(質問)し、その回答を得た書類のことです。照会文の作成に際しては、過去の認定事例を調査し、回答を得るために実際に医師と面談する場合もあります。

このように、被害者さまの後遺症を過不足なく立証する書類を整えて後遺障害等級を得ることで、適正な補償につなげます。

後遺障害の等級認定については、交通事故後遺障害認定手続きに特化し、豊富な経験と実績を持つヨネツボグループのヨネツボ北海道おおた行政書士事務所へご相談ください。

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