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北日本ヨネツボだより 第15号 知っておきたい!事故の知識、保険の知識

2013年09月13日

「北日本ヨネツボだより」は、ヨネツボグループ北日本地区の事務所合同で発行する医療従事者さま向けのニュースペーパーです。ご意見・ご感想をお寄せください。札幌 太田・重共、八戸 皆川、秋田 須田、仙台 小田川、新潟 佐々木

知っておきたい!事故の知識、保険の知識

加害車両が2台以上ある時はどちらに請求するの?~"共同不法行為"について

たとえば、友だちの車に乗せてもらっているとき、その車が交差点で出合頭事故を起こし、あなたはケガをしてしまいました。友だちが青信号で右折したときに対向の直進車と衝突してしまったのです。過失割合は友だちが7割、対向直進車が3割でした。そんな場合、被害者であるあなたはどちらの車の保険に請求したら良いでしょうか?
過失の大きかった友だちの保険でしょうか?それとも対向の直進車の保険でしょうか?

正解は、「どちらでもOK」。たてまえ上は、あなたの請求し易い方に100%請求して良い、ということになっています。
なおこの例は、友だちの飲酒を承知で乗っていたなど、あなたにも過失が発生する様なケースではなく、あなたに過失は無いものとします。
このように加害者が複数いるようなケースを「共同不法行為」と言います。

1)右折車が7割、直進車が3割という事なので、7割と3割に分けて請求しなければならないのか?と思うかもしれませんが、どちらに請求しても良い、請求のし易い方に100%請求すれば良い、という事です。(もちろん二重に請求する事はできません)

ただ通常は右折車・直進車ともに任意保険に入っていれば、任意保険会社同士の話し合いで、過失割合が大きい方(今回は乗っていた車)の保険会社が窓口になって対応することが多い様です。しかし、仮に右折車が任意保険に入っておらず、加害者も賠償資力がないというような場合は、被害者としては、請求し易く資力もある直進車の保険会社に請求するという事になります。保険会社も支払を拒否出来ません。

いずれか一方の保険会社が全額支払ったあと、過失割合に応じて各保険会社が賠償額を分担するという事になります。どちらかが保険に入っていないような場合は、全額支払った保険会社が、保険に入っていなかった本人に請求します。

2)自賠責保険はどうなるか?
共同不法行為の場合、被害者はどちらの自賠責保険に先に請求しても構いません。そして仮に、先に請求した方の限度額(傷害部分なら120万円)まで請求してしまったら、もう一方の自賠責保険にさらに限度額まで請求することができます。
つまり支払限度額が、2台の不法行為なら2倍になるという事です。傷害部分なら240万円、後遺障害14級なら150万円、死亡事故ならば6000万円が限度額という事になります。もし3台の共同不法行為なら3倍となります。

Q&Aコーナー

毎回、皆さまからいただいたご質問の中から、掲載しています。ご質問がありましたら、最寄りのヨネツボ事務所へお寄せください

主婦としての休業補償がもらえると聞きました。うちは夫婦共働きですが私が出社前、帰宅後に家事をこなしています。通院中、会社は休むことができませんでしたが、夫や子どもに助けてもらいながら大変な思いをして家事をこなしました。主婦の休業補償はもらえますか?
他に主婦としての業務をこなしている人がいなければ、休業損害を支払ってもらえます。
たとえば、夫と妻に小学生の子どもが2人といったような家族なら、他に主婦業務をする人がいないと認められますので、たとえ妻が仕事を持っていたとしても主婦業として認められます。しかし、これにプラス姑さんがいるような場合は、認定が難しい場合があります。なお主婦と認められたときでも、会社を休んだ休業補償と両方は認定されません。

自賠責保険請求ガイド(第3回)

自賠責保険契約を調べる ~ 交通事故証明書を請求して確認

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保険金請求のためには、どの保険に請求するのか、保険契約を調べなければなりません。
被害者請求は相手である加害者の自賠責保険に請求する訳ですから、被害者は分かりません。もちろん加害者に聞いて教えてもらえれば良いのですが、聞かなくても知る方法があります。それは「交通事故証明書」を取る事です。
交通事故証明書は、各都道府県の自動車安全運転センターに申請して取ります。センターに出向けばそこで発行してくれますが、郵便振替で請求することもできます。申請用紙は警察署にありますので、必要事項を記入して、郵便局で1通当たり540円を振り込むと1週間程度で郵送されてきます。
現在ではインターネットで請求する方法もあります。請求方法は自動車安全運転センターのホームページをご覧ください。(http://www.jsdc.or.jp/)

交通事故証明書

上記画像が送られてくる「交通事故証明書」の見本です。
見るのは、相手方(加害者)の自賠責契約です。この例では保険会社名が「あいおいニッセイ同和」、証明書番号は「FE9●●8288」になっています。これから請求すべき保険会社は「あいおいニッセイ同和損保」だという事が分かります。
電話帳やネットで最寄りのあいおいニッセイ同和の保険金請求窓口(「札幌保険金サービスセンター」などといった名称が多い)を調べ、電話をして「自賠責保険に被害者請求をしたいので請求用紙を一式送ってほしい」と連絡をすれば、保険金請求用紙を送ってくれます。
なお保険会社に電話をするときは、事故日と保険の証明書番号を言って、確かに契約があり、事故日現在保険契約が有効であることを確認したほうが良いでしょう。

※自動車安全運転センター
住所:札幌市中央区北2条西7-1-1(道警本部庁舎1F)
電話:011-219-6615

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