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「後遺症の等級認定を受けないと適正な損害賠償請求ができない」

2019年09月26日

主人が単身赴任先で交通事故にあい、自宅のある札幌に転院した後、弁護士のところに相談に行った時に、「後遺症の申請は、それ専門にやっている行政書士がいるのでそちらにお願いしたらいいですよ。」と言われ、太田さんを紹介されて相談に行きました。最初は意味がよくわからなかったのですが、太田さんに話を聞くうちに「後遺症の等級認定を受けないと適正な損害賠償請求ができない」ということがわかり、後遺症等級認定の申請をお願いすることにしました。

太田さんは、とても親身になって相談にのってくれ、主治医に後遺障害診断書をお願いする時にも同行してくれたので、安心して各種手続きを進めることができました。

会社に言われて主人は退職せざるをえませんでしたが、申請の結果適正な等級が認定されましたので、損害賠償請求で大きな問題がなければ今後もなんとか生活していけそうです。途中何度も私や主人から無知な質問をしたにも関わらず、太田さんから笑顔でわかりやすく回答をいただくことができ、大変感謝しております。本当にありがとうございました。

行政書士のひとこと

一般的に交通事故の損害は大きく分けて「傷害分」と「後遺症分」の2つとされ、「傷害分」の損害は、「事故に遭って治療を開始してから完治または症状固定したときまでの損害」といわれております。

それとは別に、今回の被害者さまのように残念ながら後遺症を残された方の場合は、「後遺症分」の損害を明らかにする必要があるため、国の制度である自賠責保険で「後遺症」の評価(等級)を受けることになります。
この評価は後遺症の程度に応じて、1級から14級まで定められており、たとえば、「右手のしびれ」の後遺症を残された方の場合、その症状の程度によって、14級や12級、それ以上の等級に区分されます。
ここで重要なのが、「自分の後遺症が適正な評価(等級)を受けられているか」ということです。
評価を受けるための医療情報等が不足することで、実態どおりに評価されていなければ、その等級に基づいておこなう損害賠償請求は過小になる可能性があるからです。
後遺症を残された方や後遺症の評価(等級)を受けられた方は、後遺症の等級が適正な賠償請求につながる重要なポイントであることを知ってください。

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