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頚部受傷後の頚部痛、左上肢シビレ、知覚異常、冷感 被害者請求で12級13号認定

部位首や左腕症状痛みやしびれ、冷感

札幌市在住 男性 会社員

事故態様

高速道路の走行車線を走行中、追い越し車線から走行してきた車がスリップして衝突された事故。

治療状況

事故受傷日から症状固定まで約6ヶ月間の治療を受ける。その間、整形外科に約45回通院し投薬やリハビリ治療を受けるも頚部痛や左上肢のシビレなどが残存しました。

相談からご依頼までのながれ

紹介により相談を受ける。聞き取りや資料の確認をおこない頚椎捻挫後の症状が後遺障害等級として認定される可能性がある旨ご説明し、被害者請求を受任。

医療情報収集・被害者請求

被害者請求をおこなうにあたり、症状の他覚的所見などを医師に詳しく伺うため、面談の依頼をおこないましたが都合がつかないとのことだったため、後遺障害等級の判断に必要となる照会文書を作成して、医師に回答してもらいました。その回答書をもとに被害者請求してから、約2か月後、「局部にがん固な神経症状を残すもの」として12級13号の認定を受ける。

後遺障害の等級が認められたら

被害者さまに認定された後遺障害等級の内容を説明し、妥当であると納得していただき業務終了となる。その後、被害者さまは認定された後遺障害等級(後遺症の損害)と受傷日から症状固定までの損害(傷害分)の請求を弁護士に依頼されました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

後遺障害の等級が認められた場合もしくは認められなかった場合、その判断が妥当かどうか被害者側で検討してから、損害賠償請求を弁護士に依頼するなどして事故解決するべきだと思います。
後遺症の損害は、後遺障害の等級に応じて変動します。被害者さまのように本来12級13号が妥当な後遺症の評価であるにもかかわらず、仮にそれより低い14級9号のまま賠償請求をおこなうと適正な補償が受けられないことにつながります。
そのため、自分の後遺障害等級が妥当なのか?再申請して等級が変更されるのか?いくつかの専門家に相談することをお勧めします。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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