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手関節TFCC(三角線維軟骨)損傷に伴う手首の痛みで14級9号から12級13号に認定

部位手関節症状手首の痛み

江別市在住 男性 会社員(平成27年7月事故)

バイクで停車中に後続車に追突された事故で手関節などを受傷

赤信号停車中に後方からブレーキとアクセルを間違えて急発進してきた車両に追突された事故で転倒し「右手関節捻挫」等と診断される。事故から約1ヵ月を過ぎても手首の痛みが一向に治まらないため、MRI検査を受けTFCC損傷と診断されました。そして、約7ヶ月間の治療を続けましたが、手首の痛み等が残りました。

「被害者請求」で後遺障害14級9号に認定

医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい「被害者請求」をおこないました。申請から約2ヶ月後、「画像上、TFCC損傷は判然とせず、客観的な医学的所見に乏しい」ため、12級13号には該当しないものの、「将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられる」として14級9号に認定されました。

「被害者請求」で異議申立て(再申請)を行い、後遺障害12級13号に認定

主治医の診断では画像上、TFCC損傷があきらかであり、現在も手首の痛みによって多くの支障が続いていることから、被害者さまと打ち合わせの上、異議申立て(再申請)をおこなうことになりました。そこで、主治医ではない他の医師にも検査を実施してもらい、病院に同行したうえ、別の視点から検査結果にもとづく有意な意見書を作成いただきました。この医療調査を実施して異議申立てをおこない申請から6ヶ月後、当初の画像や今回の検査画像などから右手首の痛みは「右手関節TFCC損傷による症状として、他覚的に神経系統の障害が証明されるもの」として12級13号に認定されました。

認定された後遺障害等級「12級13号」を前提に弁護士へ示談交渉を依頼

その後、被害者さまは自分の自動車保険についていた「弁護士費用等補償特約」を利用して、認定された後遺障害等級12級13号を前提とした示談交渉を弁護士に依頼されました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

今回の被害者さまの場合、1度目の申請では画像上、TFCC損傷が判然としないなどの理由から12級13号は認められず、14級9号として等級認定されました。すでに主治医に十分な検査を実施してもらったうえで後遺障害診断書を作成してもらっていたため、異議申立てのための医療調査は、他の医師におこなうことにしました。

そこで当日は被害者さまに同行して、これまでの経緯や検査結果、認定内容などを医師に説明したうえ、必要な医証の作成を依頼しました。その回答書をもとに異議申立書を作成した上、異議申立てをおこなった結果、画像上、TFCC損傷が痛みの原因であると判断され12級13号が認定されました。

今回の被害者さまの場合は上記のような医療調査をおこなうのがベストでしたが、同様の診断を受けた方であっても受傷形態や治療状況、診断の時期など様々な要素によって医療調査の実施内容が変わります。被害者さまひとりひとりにあわせたヨネツボ独自の医療調査を実施することができる!これが自賠責保険後遺障害専門事務所であるヨネツボの強みです。

後遺障害等級が14級9号から12級13号に変更されたことによって、12級13号の後遺障害を前提に弁護士の先生が損害賠償請求をおこないます。適切な後遺障害等級に認定された後、賠償請求をおこなうことで適正な賠償金を受け取ることができる。後遺障害の等級認定は行政書士!その後の示談交渉・損害賠償金の請求は弁護士!それぞれの専門性を活かすことが円満な事故解決のために重要であることを知ってください。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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