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交通事故後遺症の認定結果について妥当かどうかご不安のある方へ

追突事故後のむちうち症、異議申立てで併合14級認定

部位首、背中、肩甲骨、足首症状痛みとシビレ

札幌市在住 主婦(平成26年11月事故)

右折待ち停車中に後方から追突された事故で受傷

店舗駐車場に入ろうと停車していたところ、後方から加害車両に衝突され受傷。頚椎捻挫、右足関節捻挫と診断される。約8ヶ月にわたり治療を受けましたが、むちうち症状(首や肩、背中の痛み)、右手のしびれ、右足首の痛みが残存したため、後遺症の等級認定を求めましたが、結果は後遺障害に該当しないとの判断でした。

新たな医証を整えて再申請(いわゆる異議申立て)

認定基準上、明らかにしなければならないポイントを医師に照会するため、照会・回答書を作成して医師に回答してもらいました。その内容に沿って申立書を作成し再申請手続きを行った結果、訴えていた各症状について、それぞれ後遺障害等級14級9号の認定を受けることができました。

被害者さまのその後

被害者さまは残った後遺症が後遺障害として認められたことに安堵されたご様子でした。その後、認定された後遺障害等級併合14級を前提として相手に賠償してもらうため、弁護士に示談交渉を依頼されました。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

行政書士事務所の紹介を受け、被害者請求をご依頼頂きました。被害者さまは症状がお辛いなかでも医療調査など積極的にご協力いただきました。簡単な事案ではありませんでしたが、被害者さまの後遺症をあるがまま明らかにしたいという姿勢が適正な等級認定につながったものと思われます。当然、どのような内容を医師に照会するのかなどは専門家である私の仕事ですが、前提として被害者さま自身が本当に後遺症を明らかにしたいという強い思いのある方でしたので大変助かりました。この度はご依頼いただきまして本当にありがとうございました。
意外と思われるかもしれませんが、交通事故後の後遺症は加害者や加害者側の保険会社が立証してくれるわけではありません。残ってしまった症状は被害者側で立証しなければなりません。そんな被害者さまの助けとなれるようこれからも専門家として手続きを行っていきたいと思います。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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