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頭部打撲症・頚部挫傷 頚部痛、頭痛について等級非該当から後遺障害14級認定

部位頭部・頚部症状首の痛み、頭痛

小樽市在住 会社員(平成26年1月事故)

タクシー乗車中のケガ

お客さんとして乗車していたタクシーが走行中、雪の段差で大きく跳ね上がり、頭部を天井に強くぶつけて受傷した事故で、「頭部打撲症・頚部挫傷」等と診断される。相手方であるタクシー会社は任意保険を使わず、治療費を立て替え自賠責保険に請求していたケースです。被害者さまから相談をいただいた時点ですでにケガの損害(傷害部分)については示談されていました。そして後遺症の手続きについて、いくつか他の事務所に相談されたとのことでしたが「認定されないから」と断られたそうです。

後遺障害等級に認定されないの?

来所相談時に必要書類を持参してもらい、決して等級認定の可能性が高いケースではないことを説明した上で異議申立て(再申請)手続きをご依頼いただきました。その後、医療調査を通じて後遺症を明らかにする回答書等を医師に作成してもらい再申請を行った結果、首の痛みや頭痛の症状について、後遺障害等級14級に認定されました。

被害者請求により後遺障害等級14級認定

自賠責保険では残った症状(いわゆる後遺症)が後遺障害等級に認定されない場合、「後遺症の損害」は認められません。この点で、等級認定されていなかった被害者さまが14級に認定されたことは「後遺症の損害」が認められたことを意味します。交通事故の損害を賠償してもらう上でとても重要なポイントではないでしょうか。

関連情報

後遺障害等級認定のポイント

首の痛みなどのむちうち症は、目に見えにくい症状のため等級認定されることが難しい後遺症と言われています。しかし自賠責保険の認定基準を満たせば後遺障害として等級認定されます。被害者さまの場合も後遺症の実態を明らかにするため、医師に照会して充分な立証資料を整えて手続きできたことが後遺障害14級として認定された要因と考えます。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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